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病児・病後児保育 利用手順と必要書類(浜松市委託事業)

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病児・病後児保育施設(浜松市委託事業)を利用するには、事前の登録や予約、医師の診察が必要になります。病児・病後児保育の利用の流れを知って、利用する可能性のある場合はあらかじめ利用登録をしておけば、実際に利用するときにスムーズですよ。
自主事業の施設については直接各施設へお問い合わせください。

利用できる対象児童

0歳児(生後57日)から小学校に在籍している子ども

  • 病気または、病気の回復期にあって、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により家庭で保育困難であるもの。

利用料金

1,500円(副食費 200円を含む)

浜松市民である下記の世帯は利用料が免除になりますので、幼児教育・保育課で免除の申請を行ってください。

  1. 生活保護受給世帯
  2. 利用する年度(利用する日が4月から8月までの場合は前年度)の市民税非課税の世帯

利用の手順

事前登録

利用する可能性のある人は、事前に利用を希望される施設で利用登録をする必要があります。

病児・病後児保育施設利用登録兼児童票(PDF 162KB)

注)上記書類は、幼児教育・保育課、病児・病後児保育の実施施設に置いてあります。

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利用申込み

利用する日の前日までに、登録した施設へ電話で予約してください。
医師の診察を受けて、医師連絡票に必要事項を記入してもらってください。
注)医師連絡票、保護者からの病状連絡票等は、病児・病後児保育の実施施設に置いてあります。

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当日の利用

必要書類と、薬、着替えなど指定された物を持参してください。
利用料は直接施設へ支払います。
注)各施設によって利用時の持ち物が異なりますので、事前にご確認ください。

病児・病後児保育 書類のダウンロード

病児・病後児保育の利用に必要な書類(PDFファイル)をダウンロードできます。書類を開いたら印刷ボタンをクリックして紙に印刷してご利用ください。
注)幼児教育・保育課、病児・病後児保育の実施施設にも置いてあります。

  1. 病児・病後児保育施設利用登録兼児童票(PDF 162KB)
    【保護者→病児・病後児保育施設】
  2. 保護者からの病状連絡票(PDF 117KB)
    【保護者→病児・病後児保育施設】
  3. 医師連絡票(PDF 191KB)
    【保護者→医師→保護者→病児・病後児保育施設】
  4. さくらんぼルーム連絡票(57KB)(桜町クリニック利用時のみ)
    【保護者→病児・病後児保育施設】
  5. 令和5年度 浜松市病児・病後児保育事業利用料等免除申請書(PDF 171KB)
    【保護者→市役所(幼児教育・保育課)】
    注 浜松市病児・病後児保育事業利用料等免除承認通知書(該当者に送付)
    【市役所→保護者→病児・病後児保育施設】
  6. 浜松市病児・病後児保育事業利用料等免除申請書(記載例)(PDF 301KB)

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