児童手当の申請をするときは
2016年7月17日
児童手当を受給するには申請が必要です。出生届や転入届を提出するときに合わせて手続きをしましょう。
手続き方法
中学校修了前年齢児童の養育者が、各区役所社会福祉課や出生届・転入届を受け付ける窓口、または、電子申請で手続きを行います。
(原則、児童の父母のうち所得が多い人が受給者となります。)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
土・日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日はお休み
この手続きは電子申請で行うことも可能です。
提出する書類
- 児童手当認定請求書
- 厚生(共済)年金加入者は、請求者の健康保険証の写し
持ち物
- 請求者の認印
- 請求者名義の普通預金口座番号がわかるもの(通帳など)
- 請求者の健康保険証
- 請求者のマイナンバーカード または 個人番号通知カード+身元確認書類
- 配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
- 支給要件となる児童が市外に住んでいる場合は、その児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
※代理の方が手続きする場合には、事前にお問い合わせください。
注意すること
閉庁時間に出生届を提出した方、里帰り出産などで他市区町村に出生届を提出した方は、申請し忘れに注意しましょう。
各区の担当窓口
※一部の協働センター・ふれあいセンター、市民サービスセンターでも受付をしております。