児童手当は、これからの社会を担う子どもたちの健やかな成長のため、中学校修了までの子どもを養育する家庭へ支給されます。
対象者
中学校修了前年齢の児童を養育している人
(原則、児童の父母のうち所得が多い人が受給者となります。)
支給額
児童1人につき、以下の月額となります。受給する人の所得により、月額が異なります。
注)令和4年10月支給分(令和4年6月分)より、所得上限限度額が追加となります。
児童手当<所得制限限度額未満のとき>
児童の年齢 | 月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上から小学校修了前 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
注)「3歳以上から小学校修了前」の児童については、この児童が、18歳になって最初の年度末を迎えるまでの人(一般的に高校を卒業するまでの年齢の人)の中で何番目に生まれたかによって支給月額が決まります。
特例給付<所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満のとき>
児童の年齢 | 月額 |
---|---|
出生から中学生 | 5,000円 |
支給なし<所得上限限度額以上のとき>
児童の年齢 | 月額 |
---|---|
出生から中学生 | 0円 |
所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求が必要になります。
※認定請求は、住民税課税(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内で行ってください。期限内の申請で、当該所得により算定する最初の月にさかのぼって支給ができますが、期限を過ぎると、申請した月の翌月分からの支給となります。
支給期間
15歳到達後の最初の3月分まで支給されます。
支給の開始月
請求のあった次の月分から支給対象となる児童1人につき、上記の支給金額が請求者名義の口座へ振り込まれます。
注)ただし、出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や前市区町村を転出した日の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前市区町村を転出した日の次の月分からの支給となります。
支給日
6月・10月・2月の14日に、前月分までが支給されます。休日の場合は、金融機関の前営業日に振り込まれます。
- 6月14日(2月から5月分)
- 10月14日(6月から9月分)
- 2月14日(10月から1月分)
申請の方法
子どもが生まれたとき
出生届と同時に、児童手当の申請をしましょう。ただし、閉庁時間に出生届を提出した方や、里帰り出産などで、他市区町村へ出生届を提出した方は、各区の担当窓口または電子申請での申請手続きが必要になりますので忘れずに手続きをしましょう。
2人目以降の子どもが生まれたときも増額の手続きが必要です。
浜松市へ転入するとき
転入届と同時に、児童手当の申請をしましょう。
※公務員の方は勤務先へ申請して下さい。手続きは勤務先へ確認してください。 (ただし、独立行政法人、公益法人、国立県立大学法人などに勤務している人や組合専従の人、官公庁のフルタイム勤務以外の会計年度任用職員、および民間派遣されている人は市へ申請して下さい。)
認定後の手続き
現況届
児童の養育状況を住民登録等で確認できる場合は、現況届の提出は不要です。
ただし以下の場合は、毎年6月末までに現況届の提出が必要です。
(市から必要な書類が郵送されます。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が浜松市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない人(無戸籍児童)
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
- その他、市から提出の案内があった人
(例:公簿等で現況状況を確認できない人)
注 現況届の手続き方法についての翻訳チラシを掲載しています。
【Foreign Residents】児童手当現況届の手続きについて(翻訳チラシ掲載)
届出内容の変更
児童手当の届出の内容が変わったときには、手続きが必要です。
- 養育する児童の人数が変わったとき
- 振込先口座を変更するとき ※原則、受給者名義の普通預金口座に限ります。
- 受給者が浜松市から転出するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が公務員を退職したとき
- 養育する児童がいなくなったとき
- 受給者が加入する年金種別が変わったとき ※3歳未満の児童がいる場合のみ
- 受給者と児童が別居することになった(同居することになった)とき
- 児童が出国するとき
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 児童手当等を浜松市へ寄附することを希望するとき など
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならない場合もあるので、早めに手続きを行いましょう。
現況届の提出、変更手続きの一部は電子申請で行うこともできます。
所得制限限度額及び所得上限限度額と判定
転入や出生などにより認定請求があったときや、また、毎年6月に現況届を提出していただいたときに、書類の審査をし所得の判定を行います。
所得額(B) が所得制限限度額(A) 未満のときは、児童手当が支給され、
所得額(B) が所得制限限度額(A) 以上となったときは特例給付となります。
令和4年10月支給分から、所得額(B)が所得上限限度額(A)以上となったときは支給されません。支給されなくなったあとに所得額(B)が所得上限限度額(A)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
所得判定の結果により、受給する人を変更していただく場合があります。
A 所得制限限度額及び所得上限限度額表
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
扶養親族の数について
受給者の扶養の対象となっている人数です。
6月分から12月分の手当は前年中の人数、1月分から5月分の手当は前々年中の人数で所得判定を行います。
注)16歳未満の人も扶養親族等として申告されていれば含みます。
次に該当するときは、限度額に加算があります
- 扶養親族が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるとき
→1人につき6万円を限度額に加算 - 扶養親族等の数が6人以上のとき
→1人につき38万円限度額に加算
注 )70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族ならば44万円加算
B 所得額の計算方法
判定に用いる所得額は、(1)から(2)、(3)を引いた金額表です。
所得額=(1) 受給者1人の収入総額 注1 -(2)受給者が受けていた控除額 注2 -(3) 8万円 (一律)
(1)、(2)は、6月から12月分の手当では前年中の金額、1から5月の手当では前々年中の金額となります。
注1(1)受給者1人の収入総額
(世帯員の収入の合算ではありません。 給与収入だけでなく、不動産収入など、課税台帳に記載されたものも含みます。)
注2(2)受給者が受けていた控除額
- 給与所得控除額(給与所得者の場合)
- 必要経費の額(事業所得者の場合) など
注3 以下は控除を受けている場合のみ
雑損控除:控除額
医療費控除:控除額
小規模企業共済掛金控除:控除額
障害者控除:1人につき27万円
特別障害者控除:1人につき40万円
寡婦控除:27万円
ひとり親控除:35万円
勤労学生控除:27万円
注4 租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、当該控除額が控除されます。
注5 給与所得又は公的年金に係る雑所得がある場合は、それらの合計額から10万円控除します。