ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員になるには
2016年5月6日
病気やその他の理由により、一時的にサポートが必要な母子・父子・寡婦家庭に、食事や掃除、子ども等の身の回りの世話を行う家庭生活支援員を随時募集しています。
家庭生活支援員の登録要件
家庭生活支援員として登録するには、保育士、ホームヘルパーなどの資格を有すること等、一定の要件があります。
日常生活支援員 (子育て支援) | 日常生活支援員 (生活援助) | |
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支援内容 | 原則として日常生活支援員宅で、子どもの預かりができる人 ※場合により送迎があります。 |
利用者の自宅で、家事支援や、買物等の支援ができる人 |
保有資格等 | 下記のいずれか
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下記のいずれか
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家庭生活支援員への手当
家庭生活支援員が支援を行った時間数と内容に応じて支給されます。
支援完了報告書を提出後に、利用者の自己負担額を除く差額が、浜松市より支払われます。
子育て支援(1時間あたり)
居宅内(昼間) | 900円 |
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居宅内(早朝・夜間) | 1,120円 |
居宅外の適切な場所 | 1,350円 |
生活援助(1時間あたり)
昼間 | 1,860円 |
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早朝・夜間 | 2,320円 |
※時間帯は、昼間を午前9時から午後6時として、それ以外の時間は早朝・夜間(午前9時以前/ 午後6時以降)として計算します。
※子育て支援で、2人以上の子どもの保育をした場合、2人目以降の子どもは子ども1人の場合の負担額に0.5を乗じた額が加算されます。
手続き
各区役所社会福祉課へ相談のうえ、必要書類をそろえて手続きを行います。
必要書類(持ち物)
- 写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
- 口座番号のわかるもの
- 認印
- ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員登録申請書
書式)ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員登録申込書(48KB)
記載例)ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員登録申込書(60KB) - 資格等を証明する書類の写し
【子育て支援】
浜松市ファミリー・サポート・センターのまかせて・どっちも会員の会員証、保育士資格証等
【生活援助】
介護福祉士・介護職員初任者研修修了・介護福祉士実務者研修修了・旧訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上のいずれかの資格証、看護師免許の写し、保健師免許の写し