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ひとり親家庭等医療費助成制度とは

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お知らせ

令和6年4月診療分からひとり親家庭等医療費助成の内容が一部変更されます。
新しいひとり親家庭等医療費受給者証が3月中に郵送されますので4月以降はそちらをお使いください。

  • 乳幼児の通院の自己負担が無償化(保険診療分のみ。時間外は1医療機関あたり1か月500円)

20歳を迎える前日の属する月までの間にある児童がいる母子家庭・父子家庭などの親及び子どもが病気で保険診療を受けた場合に医療費の一部が助成されます。

対象者

20歳を迎える前日の属する月までの間にある児童がいる母子家庭の母と子・父子家庭の父と子、または父母のいない子で、所得税のかかっていない世帯

助成内容

現物給付による助成

市内の病院、診療所、歯科診療所及び薬局で「受給者証」を提示して、現物給付を受けることができます。

  • 通院の場合 1人につき1医療機関ごとに月500円 (0歳児の通院は無料)
    ※0歳児は1歳の誕生月の末日まで、0歳児の夜間救急や休日受診における時間外診療は500円の自己負担があります。
  • 入院の場合 自己負担なし
  • 薬局の場合 自己負担なし

ただし、保険診療適用外の治療(予防接種・健康診断料・差額ベット代等)と、入院時の食事療養費等については適用されません。

自動償還による助成

市内の柔道整復師(整骨院・接骨院)や、市外(県内)の医療機関は現物給付が受けられませんので自動償還になります。「受給者証」を提示して一旦医療費をお支払いください。約3か月後の25日に、健康保険の高額療養費と付加給付の額を控除した額が、届出した金融機関へ振込まれます。

払い戻しによる助成

「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」を提示せずに受診したとき、県外の医療機関を受診した場合は、払い戻しが受けられます。診療月の翌月から1年以内に手続きをしてください。

注 令和4年9月以前診療分の償還払いについては、制度改正前の自己負担額「1人につき1医療機関ごとに月500円」を差し引いた額が償還払いされます。

申請の方法

お住まいの地域の担当窓口でひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書により申請してください。認定となったら「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」が発行されます。
資格の認定がないと、助成が受けられません。資格の取得は、申請日の翌日となります。

認定後の手続きについて

浜松市から転出、婚姻等で受給資格がなくなったとき、再交付のときには手続きが必要です。
手続きが遅れると、助成が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならない場合もあるので、早めに手続きを行いましょう。

カテゴリー

担当窓口

担当 住所 電話番号
中央区役所 児童家庭課 中央区元城町103-2 053-457-2035
東行政センター(児童家庭) 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西行政センター(児童家庭) 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南行政センター(児童家庭) 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名区役所 社会福祉課 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北行政センター(社会福祉) 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜区役所 社会福祉課 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023
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