妊娠中や出産後に体調がよくなかったり、慣れない育児で助けが必要だったりする時期に、はますくヘルパーを利用して家事や育児相談のサポートを受けることができます。利用時にかかる費用の一部が浜松市から助成されます。
対象者
妊娠中または、1歳未満の子どもを養育している保護者
支援の内容
家事支援 | 食事の準備および片付け、衣類の洗濯、居室の掃除、買い物など |
---|---|
育児相談支援 | 授乳、オムツ交換、沐浴などの育児相談、相談内容に応じた支援とアドバイス |
原則利用者の自宅で、日常的に行う家事や、育児のサポートを行います。
留守番やはますくヘルパーひとりで子どものお世話や子どもへの医療行為はできません。
支援内容詳細 はますくヘルパーができること・できないこと(84KB)
利用時間と回数
1日2回 1時間単位で最大4時間まで(午前7時から午後7時)
妊娠中(母子健康手帳交付後)から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの期間で計50時間以内
注)多胎児、未熟児養育医療対象の子どもを養育している場合は計100時間以内
費用
サービスの利用料は事業者により違います。
1時間につき1,050円が公費負担となります。
注)市民税非課税者及び生活保護受給者に該当する方は、1時間につき1,350円が公費負担となります。
利用者が事業者に支払う金額
(事業者が設定する1時間あたりの利用料 - 公費負担額) × 利用時間数 + 交通費
事業者一覧
事業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
アイケア保育部(あいあい浜松) | 中央区高丘東3-38-5 | 053-414-5577 |
浜松市シルバー人材センター | 中央区鴨江3-1-10 | 053-454-2031 |
ここみドゥーラ | 中央区板屋町692 | 070-1616-7424 |
しゃぼんだま | 中央区初生町1218-6 | 053-437-1655 |
けやき(子育てセンターなかぜ内) | 浜名区中瀬673 | 053-584-0174 |
各事業者のサービス料金、サービスを行う日、訪問範囲などは、受託事業者一覧(PDFファイル)をご覧ください。
利用するには、あらかじめ申請が必要です。窓口での手続きとオンライン申請をする方法があります。
オンラインで申請
窓口で手続き
利用申請書をお住まいの地域の担当窓口に提出します。
事前に準備したい場合は、ダウンロードができます。子育て支援課(ザザシティ浜松中央館5階)
利用申請書は窓口でも配布していますので、その場で記入して提出も可能です。
必要書類(持ち物)
- はますくヘルパー利用事業 申請書(窓口にて配布、またはぴっぴのホームページからもダウンロードできます。)
- 母子健康手帳
- 未熟児養育医療対象のお子さんを養育している方 … 「養育医療券」の写し(コピー)
- 浜松市に転入された人で自己負担額の減免制度の利用を希望される方 … 市町村民税(非)課税証明書
前年の1月2日以降に浜松市に転入された方で、1~6月に申請する方は「申請前年度分の課税証明書」を、当年1月2日以降に転入された方で7~12月に申請される場合は「申請年分の課税証明書」を以前お住まいだった市町村から取り寄せご持参ください。
申請から利用までの流れ
申請後、浜松市より「利用承認通知書」が届いたら、利用者からサービスを希望する事業者に希望開始日の1か月前までに連絡をとり、日程やサービスの内容の打ち合わせをしてください。
サービス終了時に公費負担額を差し引いた金額を事業者に直接支払います。
日程変更やキャンセルの場合
日程変更やキャンセルの場合は、直接事業者に連絡してください。
また、その際に生じるキャンセル料は、事業者ごとに異なりますので、チラシをご確認いただくか、事業者に直接お問い合わせください。
利用中止、住所変更、所得区分に変更がある場合は、「浜松市はますくヘルパー利用事業 利用変更申請書」の提出が必要です。提出方法は子育て支援課にお問い合わせください。
オンライン申請での変更も可能です。