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幼児教育・保育の無償化について

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認定こども園、保育園、幼稚園などを利用する3歳児から就学前の子どもが対象です。
0歳から2歳まで保育の必要のある市民税非課税世帯の子ども、また就学前の児童発達支援等の利用料も、同様に無償化の対象となります。

無償化の対象

利用施設 対象者 無償化上限額(月額)
認定こども園(保育所機能)
認可保育園
地域型保育事業
保育の必要性のある3~5歳児 全額
保育の必要性のある市民税非課税世帯の0~2歳児 全額
認定こども園(幼稚園機能)
公立幼稚園
私立幼稚園(新制度)
満3歳~5歳児 全額
私立幼稚園(従来型) 満3歳~5歳児 25,700円
幼稚園等の預かり保育 保育の必要性のある3~5歳児 11,300円
保育の必要性のある市民税非課税世帯の3歳到達後の3月31日まで 16,300円
認可外保育施設等(注1) 保育の必要性のある3~5歳児 37,000円
保育の必要性のある市民税非課税世帯の0~2歳児 42,000円
企業主導型保育事業 保育の必要性のある3~5歳児 標準的な利用料を無償
保育の必要性のある市民税非課税世帯の0~2歳児
障害児通所支援事業所 3~5歳児 全額

注1…認証保育所、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター、保育ママ、ベビーシッター等

保育の必要性のある とは

就労などの保育を必要とする事由があり、教育・保育給付認定(2号・3号)や施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けた子どもです。
注 企業主導型保育事業の「従業員枠」を利用している場合は、全て保育の必要性のある子どもとなりますので、認定は必要ありません。

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