認定こども園、保育園、幼稚園などを利用する3歳児から就学前の子どもが対象です。
0歳から2歳まで保育の必要のある市民税非課税世帯の子ども、また就学前の児童発達支援等の利用料も、同様に無償化の対象となります。
無償化の対象
利用施設 | 対象者 | 無償化上限額(月額) |
---|---|---|
認定こども園(保育所機能) 認可保育園 地域型保育事業 |
保育の必要性のある3~5歳児 | 全額 |
保育の必要性のある市民税非課税世帯の0~2歳児 | 全額 | |
認定こども園(幼稚園機能) 公立幼稚園 私立幼稚園(新制度) |
満3歳~5歳児 | 全額 |
私立幼稚園(従来型) | 満3歳~5歳児 | 25,700円 |
幼稚園等の預かり保育 | 保育の必要性のある3~5歳児 | 11,300円 |
保育の必要性のある市民税非課税世帯の3歳到達後の3月31日まで | 16,300円 | |
認可外保育施設等(注1) | 保育の必要性のある3~5歳児 | 37,000円 |
保育の必要性のある市民税非課税世帯の0~2歳児 | 42,000円 | |
企業主導型保育事業 | 保育の必要性のある3~5歳児 | 標準的な利用料を無償 |
保育の必要性のある市民税非課税世帯の0~2歳児 | ||
障害児通所支援事業所 | 3~5歳児 | 全額 |
注1…認証保育所、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター、保育ママ、ベビーシッター等
保育の必要性のある とは
就労などの保育を必要とする事由があり、教育・保育給付認定(2号・3号)や施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けた子どもです。
注 企業主導型保育事業の「従業員枠」を利用している場合は、全て保育の必要性のある子どもとなりますので、認定は必要ありません。