施設等利用給付認定を受けるには、以下の手続きが必要となります。手続き内容に応じて必要な書類が異なりますので、幼保支援課または幼稚園等にご確認ください。
施設等利用給付認定の申請について
認定の種類を確認し、必要に応じ書類を準備してください。
1. 認定の種類を確認する
子どもの年齢、利用施設の種類、保育を必要とする事由があるかどうかなどの要件から申請する認定の種類を確認し、提出書類を準備してください。
2. 提出書類を準備する
新1号
新2号・新3号
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDF 157KB)
- 保育を必要とする証明書類
保育施設の入園申込みに必要な書類と同じ様式です。
父母(ひとり親世帯の場合は父または母のみ)両方の書類が必要です。
3. 書類を施設に提出する
施設の利用開始前に、利用施設または浜松市幼保支援課へ書類を提出してください。
一時預かり(一時保育)等のみを利用する場合は、浜松市幼保支援課へ提出してください。
4. 認定結果の通知を受け取る
認定または不認定通知書が、施設を通して配付されます。一時預かり(一時保育)等のみ利用の場合は、浜松市より郵送されます。
認定通知書に記載の有効期間内は、無償化の対象となります。
認定の変更や取り下げ、現況確認をする場合
施設等利用給付認定を2回目以降に申請する場合、新2号認定・新3号認定を取り下げる場合、現況確認を行う場合も「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」と「保育を必要とする証明書類」を提出してください。