浜松市の認可保育施設(認定こども園(保育所機能)、保育園、小規模保育事業、事業所内保育事業)を利用するには、2号又は3号の教育・保育給付認定申請及び利用申込みが必要となります。
認可保育施設利用案内
令和6年度入園
令和6年度認可保育施設利用案内(English)(PDF 10.2MB)
令和6年度認可保育施設利用案内(Portuguese)(PDF 3.98MB)
令和7年度入園
認可保育施設の見学と希望園の決定
入園を希望する認可保育施設の見学や園の情報収集を行い、第1から第7希望の認可保育施設を決定します。
入園申込み
郵送または電子申請で受付しています。書類は、各こども家庭センター、保育相談センターで受け取ってください。
必要な書類を準備し、入園申込受付期間内に申込みと教育・保育給付認定(2・3号)の申請をします。
入園は月単位(毎月1日から)となります。月途中からの入園はできません。
希望園・きょうだい申込区分を変更する際は、受付期間内に保育相談センターへご連絡ください。
新年度の4月入園については、「広報はままつ9月号」に詳細が掲載されます。
利用調整(選考)
幼保支援課で、提出書類を「認可保育施設利用調整基準表」に基づき審査し、利用調整基準点の高い順に入園の選考が行われます。
(先着順や抽選ではありません。)
募集数に応じて入園者が内定されます。
利用調整(選考)結果
入園が内定した場合には、幼保支援課から電話で連絡がきます(毎月20日頃)。
なお、内定しなかった場合は保留通知が送付されます。(申し込み後1回目の結果連絡時のみ)
面接
内定後に各認可保育施設で面接が行われます。
(集団保育という観点から、子どもの状況によっては、園長判断により入園を断られてしまう場合もありますので、必ず希望する施設へ申込み前に見学に行ってください。)
入園決定
面接により、施設から受け入れが認められて、入園が決定します。
決定者には、幼保支援課から保育料などのお知らせが郵送で送られてきます。
入園
入園後の子どもが園の生活に無理なく慣れるように、最初は数時間から段階的に預ける時間を延ばしていく「慣らし保育」が行われます。
慣らし保育については施設と調整してください。