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児童手当の認定後の手続き

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児童手当受給認定後、児童の養育状況を住民登録等で確認できない場合や、受取口座を変更したい場合、届出内容が変更になる場合は、手続きが必要になります。

現況届の提出や変更手続きの一部は、電子申請で行うこともできます。

現況届

児童の養育状況を住民登録等で確認できる場合は、現況届の提出は不要です。
ただし以下の場合は、毎年6月末までに現況届の提出が必要です。
(市から必要な書類が郵送されます。)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が浜松市と異なる人
  2. 支給要件児童の戸籍及び住民票がない人(無戸籍児童)
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
  5. その他、市から提出の案内があった人
    (例:公簿等で現況状況を確認できない人)

受取口座の変更

児童手当の受取口座を変更したい場合は、届出が必要です。

注 原則、受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者名義や児童名義の口座への振込はできません。

窓口

  • 各区役所、行政センター
  • 各協働センター(中部、西部、南部、北部、雄踏、可美、細江、北浜南部、浜名を除く)
  • 各市民サービスセンター(赤佐、龍山北を除く)
  • ふれあいセンター(光明、二俣を除く)

手続きできる人

受給者、またはその配偶者

持ち物

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 以下の変更後の口座情報がわかるもの
    金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)

届出内容の変更

児童手当の届出の内容が変わったときには、手続きが必要です。

  • 養育する児童等の人数が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が公務員を退職したとき
  • 受給者が加入する年金種別が変わったとき
    注 3歳未満の児童がいる場合のみ
  • 受給者と配偶者や児童等が別居することになった(同居することになった)とき
  • 受給者や児童等が出国するとき
  • 生計主宰者が入国したとき
  • 受給者が児童等を監護しなくなったとき
  • 児童手当を浜松市へ寄附することを希望するとき など

手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならなくなったりするので、早めに手続きを行いましょう。

カテゴリー

担当窓口(こども家庭センター)

手当・助成に関すること
担当 住所 電話番号
中央こども家庭センター 中央区元城町103-2 053-457-2035
東こども家庭センター 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西こども家庭センター 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南こども家庭センター 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名こども家庭センター 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北こども家庭センター 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜こども家庭センター 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023
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