児童手当受給認定後、児童の養育状況を住民登録等で確認できない場合や、受取口座を変更したい場合、届出内容が変更になる場合は、手続きが必要になります。
現況届の提出や変更手続きの一部は、電子申請で行うこともできます。
現況届
児童の養育状況を住民登録等で確認できる場合は、現況届の提出は不要です。
ただし以下の場合は、毎年6月末までに現況届の提出が必要です。
(市から必要な書類が郵送されます。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が浜松市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない人(無戸籍児童)
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
- その他、市から提出の案内があった人
(例:公簿等で現況状況を確認できない人)
受取口座の変更
児童手当の受取口座を変更したい場合は、届出が必要です。
注 原則、受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者名義や児童名義の口座への振込はできません。
窓口
- 各区役所、行政センター
- 各協働センター(中部、西部、南部、北部、雄踏、可美、細江、北浜南部、浜名を除く)
- 各市民サービスセンター(赤佐、龍山北を除く)
- ふれあいセンター(光明、二俣を除く)
手続きできる人
受給者、またはその配偶者
持ち物
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 以下の変更後の口座情報がわかるもの
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)
届出内容の変更
児童手当の届出の内容が変わったときには、手続きが必要です。
- 養育する児童等の人数が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が公務員を退職したとき
- 受給者が加入する年金種別が変わったとき
注 3歳未満の児童がいる場合のみ - 受給者と配偶者や児童等が別居することになった(同居することになった)とき
- 受給者や児童等が出国するとき
- 生計主宰者が入国したとき
- 受給者が児童等を監護しなくなったとき
- 児童手当を浜松市へ寄附することを希望するとき など
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならなくなったりするので、早めに手続きを行いましょう。