児童扶養手当は、父母の離婚などで、父親または母親と生計を同じくしていない18歳の年度末(3月31日)までの児童を養育しているひとり親家庭の父または母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されるものです。
児童扶養手当を引き続き受給するためには、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
案内が郵送されていますので、確認のうえ、まだの方は急いで手続きをしましょう。
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父親または母親と生計を同じくしていない18歳の年度末(3月31日)までの児童を養育しているひとり親家庭の父または母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されるものです。
児童扶養手当を引き続き受給するためには、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
案内が郵送されていますので、確認のうえ、まだの方は急いで手続きをしましょう。