自立支援医療(育成医療)

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18歳未満の身体に障がいをもつ子どもや、現在の病気を放置すると将来障害を残すと認められている子どもで、指定の医療機関の医師が手術等により治療効果が期待できると認めた場合、医療費の自己負担金の一部が公費で負担されます。

対象者

18歳未満で、現在身体に障がいがあるか、または現存する疾患があってそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められる子ども

対象となる疾患

障害の種類 給付の対象 備考
肢体不自由 手術、理学療法、補装具治療 最長6ヶ月(180日)
視覚障害 手術 最長3ヶ月(90日)
聴覚・平衡機能障害 手術 最長3ヶ月(90日)
音声・言語・そしゃく機能障害 手術、言語療法、歯科矯正(唇顎口蓋裂に起因するものに限る) 最長3ヶ月(90日)
歯科矯正治療は最長1年(365日)
心臓機能障害 手術、手術を前提とした心臓カテーテル検査 最長6ヶ月(180日)
腎臓機能障害 手術、人工透析療法、腎移植後の免疫療法 最長1年(365日)
小腸機能障害 手術、中心静脈栄養療法 最長1年(365日)
肝臓機能障害 手術、肝臓移植術後抗免疫療法 最長1年(365日)
その他内臓障害 手術(呼吸器、ぼうこうを除く障害については先天性のものに限る) 最長3ヶ月(90日)
免疫機能障害 HIVに関する治療 最長1年(365日)

助成額

給付の範囲

指定自立支援医療機関での治療にかかる医療費、薬局での保険調剤、訪問看護料等が対象となります。(保険診療のみ対象となります)

自己負担

医療費の1割を医療機関の窓口でお支払いいただきます。
所得に応じて1か月あたりの自己負担上限額が決められています。
自己負担額のうち乳幼児医療費助成、または小・中学生、高校生世代医療費助成の対象となる分については償還払いにより払い戻しが受けられます。

<自己負担限度額一覧>

児童の属する世帯の課税状況等 高額治療継続者 注)
非該当 該当
生活保護世帯 0 0
市民税非課税 保護者の収入が800,000円以下 2,500 2,500
保護者の収入が800,001円以上 5,000 5,000
市民税課税 市民税所得割額が33,000円未満 5,000 5,000
市民税所得割額が33,000円以上 235,000円未満 10,000 10,000
市民税所得割額が235,000円以上 対象外 20,000

注)「高額治療継続者」は次の方が対象になります。

  • 腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓・肝臓機能障害(移植後の抗免疫療法に限る)の方
  • 加入されている健康保険の世帯で育成医療申請時1年以内に3回以上高額医療費を受けている方

申請の方法

必要書類(持ち物)を準備のうえ、保護者が各健康づくりセンターまたは健康増進課に申請してください。
内容の審査後、自立支援医療(育成医療)受給者証・自己負担上限額管理票が自宅に送付されます。

必要書類(持ち物)

  • 自立支援医療(育成医療)申請書
    保護者がご記入ください。
  • 生計中心者の被扶養者確認表
    保護者がご記入ください。
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
    医師に作成してもらいます。
  • 受給者本人(子)の健康保険証
    国民健康保険の方は、同じ国民健康保険に加入している家族全員分
  • 申請者のマイナンバーカード または 個人番号通知カード+身元確認書類

注1 院外薬局をご利用の場合は、申請書に記入が必要です。(浜松市内についてはこちらの指定薬局よりお選びください。市外の場合はご相談ください。)

注2 上記以外の書類が必要となる場合は、個別に連絡いたしますのでご了承ください。

注3 自立支援医療(育成医療)の申請に必要な浜松市の様式をダウンロードできます。

医療費助成 様式ダウンロード

カテゴリー

お問い合わせ

健康増進課 難病支援グループ

電話:
053-453-6116

担当窓口

中央区 中央健康づくりセンター
施設住所電話番号
中央区役所 中央区元城町103-2 053-457-2890
東行政センター 中央区流通元町20-3 053-424-0125
西行政センター 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1120
南行政センター 中央区江之島町600-1 053-425-1590
浜名区 浜名健康づくりセンター
施設住所電話番号
浜名区役所 浜名区貴布祢3000 053-585-1171
細江健康センター 浜名区細江町気賀305 053-523-3121
天竜区 天竜健康づくりセンター
施設住所電話番号
天竜保健福祉センター 天竜区二俣町二俣530-18 053-922-0075
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