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認可保育施設在園中の手続き・届出

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教育・保育給付認定の内容の変更をしたい場合

入園後、認定内容に変更が生じた場合(変更を希望する場合)には、変更申請の手続きが必要となります。

変更が必要な場合の例

  • 保育認定時間(保育標準時間・保育短時間)を変更したい
  • 保育を必要とする事由が変更になる(例:疾病により就労できなくなった、退職して求職活動する等)

 

書類の提出方法について

「(第6号様式)教育・保育給付認定変更申請書」に「支給認定証(変更前の内容が記載されたもの)」と必要書類を添付し、専用封筒に書類等を封入して幼児教育・保育課へ郵送してください。

注)手続き内容・必要書類・受付期間及び提出方法につきましては、「認可保育施設利用案内」の43・45ページをご覧ください。

認可保育施設継続利用の手続き(2・3号認定の全ての利用者)

認可保育施設を利用中で、翌年度も同じ施設の利用を希望する場合は、毎年継続利用に関する書類を施設を通して市に提出する必要があります。必要書類は保育施設から配付されます。

保護者が作成する書類

就労先が作成する書類

注意事項

  • 必要書類は認可保育施設から配付される文書をご確認ください。
  • すべての書類が子ども1名につき1枚必要となります。
  • 提出期限は各施設にお問い合わせください。
  • 書類の提出がない場合は、翌年度の施設の継続利用ができません。

オンライン申請で手続き

スマートフォンによるオンライン申請ができるのは、以下の条件に合致している人です。

  • 浜松市の認可保育施設を利用していること
  • 保護者の認定理由が「就労」であること
  • マイナンバーカードを持っていること

オンライン申請が可能な期間

令和5年9月1日~10月31日

申請に必要なもの

  • スマートフォン(「Graffer電子署名アプリ」のダウンロードが必要)
  • マイナンバーカード(電子証明書付き)
  • マイナンバーカードに設定したパスワード
  • 就労証明書
  • 障害者手帳等(該当する人のみ)
  • 生活保護証明書(該当する人のみ)

申請方法

「浜松市スマート申請」より手続きをお願いします。

オンライン申請バナー

その他届出が必要な場合

就労状況等の変更

就労先や就労時間が変更になる場合は、変更後の就労証明書を利用している認可保育施設にご提出ください。

育児休業を取得する場合

下の子の出産により育児休業を取得する場合は、育児休業取得証明書を利用している認可保育施設にご提出ください。

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