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定期予防接種と任意予防接種の違い

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定期予防接種は予防接種法に位置付けられている予防接種で、定められている年齢の期間内であれば、公費負担により無料で接種できます。
それに対して、任意予防接種は希望によって受ける予防接種で、接種費用は自己負担となります。医師と相談のうえ、接種するかどうかを検討しましょう。

定期予防接種と任意予防接種の違い

  定期予防接種 任意予防接種
概要 予防接種法に位置付けられている予防接種
ワクチンの種類、対象者、期間などが定められている
予防接種法に位置付けられておらず、希望によって受ける予防接種
予防接種の種類 ロタウイルス
麻しん・風しん混合
日本脳炎など
おたふくかぜ
季節性インフルエンザなど
接種費用 公費負担となり無料 原則、自己負担となり有料 注1
予防接種による健康被害が
あった場合の救済制度
予防接種健康被害救済制度 医薬品副作用被害救済制度 注2

注1 但し、公費負担の任意予防接種に該当する場合は助成を受けることができます。
注2 予防接種健康被害救済制度と比べて救済の対象や給付額等が異なります。

公費負担の任意予防接種について

以下の場合は、対象年齢などの条件を満たすと助成を受けることができます。
ただし、定期予防接種(予防接種法に基づいて実施されるもの)に該当しないため、健康被害が発生した場合は、医薬品副作用被害救済制度に基づく救済給付の申請をすることになります。(予防接種法に基づく補償は受けられません。)

  • 麻しん・風しん混合第1期の接種を忘れた場合
    第1期の接種を忘れた場合、第2期の対象年齢前(幼稚園・保育園などの年中組)までの間、公費負担の任意予防接種として無料で接種できます。※特に申請は要りません。
    麻しん・風しん混合 第1期

  • 骨髄移植や抗がん剤治療などの理由により予防接種を再接種する場合
    骨髄移植や抗がん剤治療などの理由により、再度接種される場合の費用を助成します。※再接種を受ける前と後に申請が必要です。
    特別の理由によって予防接種を再接種するときは

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