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重度心身障害者医療費助成制度とは

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お知らせ

令和6年4月診療分から重度心身障害者医療費助成の内容を一部変更しました。
対象者には新しい受給者証をお送りしています。4月1日からは今回送付分の受給者証をお使いください。

  • 乳幼児の通院の自己負担が無償化(保険診療分のみ、時間外は1医療機関あたり1か月500円)

保険診療による医療費を支払ったとき、自己負担金を助成する制度です。

身体障害者手帳1級、2級、3級、療育手帳A及びBの一部、精神障害者保健福祉手帳1級の方、特別児童扶養手当1級及び2級の対象児童が、社会保険各法による医療を受けた場合、窓口で支払った保険診療に伴う自己負担金、保険診療による薬剤費の一部負担金、および訪問看護にかかる給付の基本利用料を助成する制度です。

対象者

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級
  • 療育手帳AおよびBの一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 特別児童扶養手当1級及び2級の対象児童

注)ただし、全ての対象者に対して所得制限があり、制度を受けられない場合があります。

助成内容

現物給付による助成(20歳未満)

市内の病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーション及び薬局で「受給者証」を提示して、現物給付を受けることができます。

  • 通院の場合 1人につき1医療機関ごとに月500円(乳幼児は無料、時間外診療は除く)
    注)乳幼児とは、6歳以下で小学校就学前の3月31日まで
  • 入院の場合 自己負担なし(20歳以上は1医療機関ごとに1日500円、1か月上限5,000円)
  • 薬局の場合 自己負担なし

自動償還払による助成

市内の柔道整復師(整骨院・接骨院)や、市外(県内)の医療機関は現物給付が受けられませんので自動償還払になります。「受給者証」を提示して一旦医療費をお支払いください。約3か月後に、健康保険の高額療養費と付加給付の額を控除した額が、届出した金融機関へ振込まれます。

償還払による助成

はり、きゅう、マッサージの施術、治療用装具の購入、県外の医療機関は償還払になります。一旦、医療費をお支払いください。
約3か月後に健康保険の高額療養費と付加給付の額等を控除した額が届出した金融機関へ振込まれます。

カテゴリー

担当窓口(福祉事業所)

障害福祉に関すること
担当 住所 電話番号
中央区役所 社会福祉課 浜松市中央区元城町103-2 053-457-2057
東行政センター(社会福祉) 浜松市中央区流通元町20-3 053-424-0176
西行政センター(社会福祉) 浜松市中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1159
南行政センター(社会福祉) 浜松市中央区江之島町600-1 053-425-1485
浜名区役所 社会福祉課 浜松市浜名区貴布祢3000 053-585-1697
北行政センター(社会福祉) 浜松市浜名区細江町気賀305 053-523-2898
天竜区役所 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0024
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