小・中学生、高校生世代医療費助成制度とは
お知らせ
助成の対象が18歳の年度末(高校生世代)まで拡大されました。
2019年10月1日より、対象年齢が18歳の年度末までになります。内容は小・中学生同様で、入院500円/日、通院500円/回となります。
小学校入学~18歳の年度末までの子どもの通院・入院にかかった医療費について助成が受けられます。
対象者
浜松市内に住んでいる小・中学生、高校生世代の子ども
助成が受けられるのは、浜松市の医療機関等の診療時間内に受診したときに限ります。
※高校生世代…中学卒業から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(この間にある全ての方が対象です)
対象にならない場合
- 浜松市夜間救急室、休診日の受診(休日当番医)、時間外の受診
- 学校でのケガなどで受診し、スポーツ振興センターから給付が受けられるとき
- 生活保護受給者
※学校の管理下でケガをして受診したときは受給者証を使用せず、学校を通じて「日本スポーツ振興センター災害給付」の手続きをしましょう。
※他の医療費助成制度の受給対象の方は下記ページをご覧ください。
助成額
浜松市内の医療機関等や保険薬局にかかるとき、 小・中学生、高校生世代医療費受給者証とお子さんの健康保険証を医療機関などの窓口に提示し、自己負担金を支払って下さい。
自己負担
- 通院の場合 1回 500円(500円未満の時はその額)
- 入院の場合 1日 500円
*受給者証は浜松市外の医療機関では利用できません。
*保険薬局では自己負担金はありません。
*保険診療の対象ではない費用(文書料など)や、入院時の食事療養費は、助成されませんので、別途支払いが必要です。
払い戻しによる助成
市外の医療機関を受診・入院したとき、やむを得ない理由で受給者証を使わずに医療費の支払いをしたときなどは、払い戻しが受けられます。
*注意!!
- 診療時間外に受診した場合は、払い戻しが受けられません。
- 受給者証を、忘れた、無くしたなどで提示できなかった場合は、払い戻しが受けられません(未就学児対象の乳幼児医療費は、理由を問わず受けられます)。受診のとき、薬局へ行くときには受給者証を忘れないで!!
- 1か月の医療費が一定の金額を超えるときは、保険者(お子さんが加入している健康保険)から給付される「高額療養費制度」を利用することできます。
高額療養費制度の対象となる場合の取り扱いについて
申請の方法
対象者には4月1日までに、小・中学生、高校生世代医療費受給者証が郵送されます。
交付された、受給者証は18歳の年度末まで使用します。
転入の場合は、届出時に「申請書」に記入をして、提出すると、「受給者証」が自宅に郵送されます。
外国籍の方は、各区役所社会福祉課での申請が必要となります。お子さんの健康保険証を持参し、手続きをしてください。
認定後の手続き
以下のような場合は早めに再交付や内容変更の手続きをしてください。
- 氏名が変わった、受給者証を無くした、汚したり破ってしまって使えないとき
- お子さんが結婚(離婚)したとき
- お子さんが就労により自分で保険に加入したとき
- お子さんが自分で加入している保険を脱退したとき
- 小・中学生、高校生世代医療費受給者証の内容変更・再交付を受けるには
- 転居のとき
【住所が変わった(市内)】
⇒ 受給者証の住所をご自分で訂正して利用できます。
【住所が変わった(市外へ)】
⇒ 受給者証を返却しましょう(浜松市から転出したら資格がなくなります)
診療時間内について
浜松市からのお願い
いま、夜間救急をはじめとした医療機関の疲弊が、社会問題になっています。浜松市では、医療が提供される環境を守りながら制度を導入するために、時間内の受診が助成対象とされています。 医療機関等や保険薬局には時間内にかかるようにしましょう。
診療所 | 各診療所の診療時間内 |
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病院 (二次救急病院)※1 |
各病院が助成対象として指定する時間内 *日曜、祝日、年末年始を除く |
薬局 | 各薬局の営業時間内 *医師の処方箋によるものが助成の対象です。 |
柔道整復施術所 | 午前9時から午後6時までの各施術所の営業時間内 *日曜、祝日をのぞく |
※1 浜松市内の二次救急病院は、浜松医科大学医学部附属病院、浜松医療センター、 浜松労災病院、浜松赤十字病院、遠州病院、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院です。