認可外保育施設や一時預かり事業などの無償化についてご案内します。
対象者
保育の必要性の認定を受けた、認可保育施設・企業主導型保育事業・幼稚園等を利用していない子ども
新2号:3歳児から5歳児
新3号:市民税非課税世帯の満0歳から3歳到達後の3月31日まで
対象施設
浜松市に届出をした認可外保育施設・一時預かり事業など
- 認証保育所
- 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
- 認定こども園・保育園・地域型保育事業の一時預かり事業(一時保育)
- 病児・病後児保育
- ファミリー・サポート・センター
- 保育ママ
- ベビーシッター
- 私立幼稚園の2歳児預かり
※無償化の対象は、浜松市から特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設のみとなります。
無償化の内容
対象 | 無償化上限額 (月額) |
---|---|
3歳児から5歳児まで | 月額37,000円 |
市民税非課税世帯の 保育の必要性のある0歳児から2歳児まで |
月額42,000円 |
注1 複数利用の場合は、合計金額が上限に達するまで無償化の対象となります。
注2 通園送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担になります。
幼稚園と認可外保育施設等の併用について
預かり保育で一定の日数等が提供されない幼稚園等の利用者(保育の必要性の認定あり)は、預かり保育の利用料に併用した認可外保育施設等の利用料を加えて計算することができます。
その際の上限額は、預かり保育の上限額11,300円(0歳から2歳児は16,300円)となります。