育児のための両立支援制度
2016年3月7日
働きながらの育児を手軽にするための支援制度があります。 制度をうまく使うことができれば、子どもの預け先の選択や、急な病気やけがの時の対策に幅ができますね。
職場によって設けている制度が異なりますから、各自、職場で確認しましょう。
平成21年の育児・介護休業法改正により職場は両立支援制度を設けるように定められています。これらの制度は希望をすれば利用することができます。
1 短時間勤務制度
3歳未満の子どもを育てている場合、職場が設けている短時間勤務制度を利用することができます。
- 1日の所定労働時間を6時間 ( 5時間45分~6時間 ) とする制度
- 職務の内容により短時間勤務制度が適用されないとき、代わりの案として以下の1から4のいずれかの制度があります。
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- フレックスタイム制度
フレックス制度とは、必ず職場にいないといけない時間帯(コアタイム)以外は、その時間帯(フレキシブルタイム)の中であればいつ出社してもいつ退社しても良いという、融通が利く働き方ができるものです。職場によってはコアタイムが、必ずあるわけではなく、全部フレキシブルタイムとなるところもあります。 - 始業・終業時間の繰り上げ、繰り下げ
1日の労働時間はそのままに、業種により勤務する時間帯(始業時刻・終業時刻)を変える制度です。 - 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
職場が事業所の中に保育施設の設置運営をするか、託児施設やベビーシッターの費用を援助する、という制度です。
2 所定外労働を制限する制度
3歳未満の子どもを育てている場合、所定労働時間を超えた労働、残業や早出等が免除される制度です。
3 子の看護休暇
小学校就学前の子どもを育てている場合、看護休暇を取ることができます。
- 取得可能日数
小学校就学前の子どもが1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。 - 取得事由
負傷、または疾病にかかった子どもの世話のための休暇だけでなく、子どもに予防接種や健康診断を受けさせることも取得事由となります。
4 時間外労働を制限する制度
小学校就学前までの子どもを育てている場合、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を越えた労働時間の延長を免除される制度です。
5 深夜業を制限する制度
小学校就学前までの子どもを育てている場合、深夜(午後10時から午前5時まで)においての労働を免除される制度です。