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「受動喫煙防止対策」について

分煙

こんにちは。保健師の松井です。5月に入り、日中は、少し汗ばむくらいの陽気の日もありますが、暖かく過ごしやすい季節になりましたね。新緑を感じながら、気分転換にお子さんと公園で遊んだり、お散歩したりするのもいいですね。

さて、今月は「受動喫煙防止対策」についてお話させていただきます。昨年の夏、「健康増進法」の一部が改正され、2020年4月から多くの人が利用する建物内での喫煙が禁止されることとなりました。(※ただし、人の居住にあたるエリアは適応除外)喫煙を可能とする場合は、基準を満たした専用の喫煙室の設置が義務付けられます。

また、静岡県では「静岡県受動喫煙防止条例」が制定され、この4月からすべての飲食店の出入口に「禁煙(赤)・分煙(黄色)・喫煙可(青)」いずれかのステッカー掲示が義務付けられました。まだまだ、周知が行き届いていないこともあり、掲示されていないお店も多いかと思います。お店に入る前に店内の喫煙環境が確認できることは、お客側にとって、メリットがあります。特にお子さん連れで外食に出かける機会の多い方は、たばこの煙が、とても気になることだと思います。ご存知のとおり、たばこの害は吸っている人だけでなく、たばこから出る煙(副流煙)を吸うことでも人への影響があることが知られています。

法律では、建物内の喫煙を規制していますが、屋外で喫煙する場合も、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するように配慮義務が設けられました。また、法律に違反することで、罰則が適用される場合もあります。
「マナーからルールへ」。たばこを吸う人にとっては、耳の痛い話かもしれませんが、たばこを吸わない人、特に受動喫煙の害を受けやすい病気の人や子ども達を「望まない受動喫煙」から守るためにいろいろな対策が考えられています。

静岡県内の飲食店掲示のステッカー(例)

禁煙
禁煙(赤)

喫煙専用室
分煙(黄)

喫煙可能店
喫煙可(青)


文/浜松市保健師 松井

 

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